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平成25年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題26 行政法・国家公務員 正解「1」

1【正】

選択肢の通り。

公務員の特別職には、国家公務員法は当てはまりません。

特別職は、内閣総理大臣や大臣、裁判官などです。

 

【参考】国家公務員法2条5項

この法律の規定は、この法律の改正法律により、別段の定めがなされない限り、特別職に属する職には、これを適用しない。 

 

2【誤】

「当該懲戒処分を行った任命権者」が×。

「人事院」にすると○。

懲戒処分に納得できない場合に審査請求できるのは、人事院に対してです。

※ 法改正で、選択肢の「異議申立て」⇒「審査請求」に変更

 

【参考】国家公務員法

84条1項 懲戒処分は、任命権者が、これを行う。

90条1項 前条第1項に規定する処分を受けた職員は、人事院に対してのみ審査請求をすることができる。

 

3【誤】

「事前に閣議を経なければならない」が×。

「事前に閣議を経る必要はない」にすると○。

「いつでも人事院規則を改廃できる」なので、事前閣議はいりません。

 

【参考】国家公務員法16条1項

~人事院は、いつでも、適宜に、人事院規則を改廃することができる。 

 

4【誤】

「懲戒手続を進めることができない」が×。

「懲戒手続を進められる」にすると○。

刑事裁判の途中でも、懲戒処分の手続を進めてOKです。

 

【参考】国家公務員法85条

懲戒に付せられるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においても、人事院又は人事院の承認を経て任命権者は、同一事件について、適宜に、懲戒手続を進めることができる。~

 

5【誤】

「聴聞を行わなければならない」が×。

「聴聞を行う必要はない」にすると○。

「不利益処分の規定が適用される」も×。

「不利益処分の規定は適用されない」にすると○。

懲戒処分は、行政手続法3条1項9号の処分に該当するので、聴聞(3章)は不要です。

 

【参考】行政手続法3条1項9号

次に掲げる処分及び行政指導については、次章から第4章の2までの規定は、適用しない。 

九 公務員又は公務員であった者に対してその職務又は身分に関してされる処分~

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