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平成25年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題24 行政法・住所 正解「2」

1【正】

選択肢の通り。

「日本国籍+18歳以上+3ヵ月以上住民票あり」をすべて満たした人が、都道府県や市町村の議員と長の選挙権を持っています。

※ 法改正で「20歳」⇒「18歳」に変更

 

【参考】地方自治法18条

日本国民たる年齢満18年以上の者で引き続き3ヵ月以上市町村の区域内に住所を有するものは、別に法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。

 

2【誤】

「日本国籍を有しない者であっても~こうした権利を有する」が×。

「日本国籍を有しない者は~こうした権利を有しない」にすると○。

条例の制定・改廃の請求権は、都道府県や市町村の議員と長の選挙権を持つ人なので、日本国籍のある住民だけになります。

(選択肢1の解説を参照)

 

【参考】地方自治法74条1項

普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有する者」という。)は、政令で定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。

 

3【正】

選択肢の通り。(最判昭35.3.22)

公職選挙法の住所は、その人の生活に一番関係の深い住所、という判例があります。

 

4【正】

選択肢の通り。(最判平20.10.3)

公園内のテントの位置を住所にはできない、という判例があります。

 

5【正】

選択肢の通り。(大阪高判昭59.1.25)

住民訴訟の最中に地域外に引っ越したら、原告適格なくなるから裁判はおしまい、という判例があります。

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