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平成25年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【誤】
「執行罰~科すことができる」が×。
「秩序罰~科すことはできない」にすると○。
路上喫煙の過料5万円は「秩序罰」なので、繰り返し同じ罰を与えることはできません。
「執行罰」だったら、繰り返し同じ罰を与えることができますが、条例で執行罰を決めることはできません。
(執行罰を決められるのは法律だけ)
【参考】行政代執行法1条
行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによる。
2【誤】
「非訟事件手続法」が×。
「刑事訴訟法」にすると○。
行政刑罰も「刑罰」なので、刑事訴訟法が当てはまります。
3【誤】(最大判昭29.11.24)
「属人的~処罰することはできない」が×。
「属地的~処罰することができる」にすると○。
判例によると、条例は属地主義なので、A市の住民以外の人がA市で路上喫煙していたら、罰金や過料を取ることができます。
4【誤】
「懲役刑を科する旨の規定を置くことは許されていない~違憲無効になる」が×。
「懲役刑を科する旨の規定を置くことは許されている~合憲有効になる」にすると○。
2年以下の懲役刑なら、条例で決めることができます。
【参考】地方自治法14条3項
普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、2年以下の懲役若しくは禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
5【正】
選択肢の通り。
長が決められるのは「5万円以下の過料」だけなので、罰金はNGです。
【参考】地方自治法15条2項
普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
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