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平成25年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題21 行政法・住民監査請求と事務監査請求 正解「2」

1【誤】

「事務監査請求については~住民以外でもすることができる」が×。

「事務監査請求も~住民以外はすることができない」にすると○。

住民監査請求も事務監査請求も、できるのは住民だけです。

 

【参考】地方自治法

242条1項 普通地方公共団体の住民は、~監査委員に対し、監査~を請求することができる。(住民監査請求)

12条2項 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の事務の監査を請求する権利を有する。(事務監査請求)

 

2【正】

選択肢の通り。

住民監査請求には期限がありますが、事務監査請求にはありません。

 

【参考】地方自治法242条2項 ※前項の規定による請求=事務監査請求

2 前項の規定による請求は、当該行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは、これをすることができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

 

3【誤】

「除外されている」が×。

「除外されていない」にすると○。

「事務の執行」の中には、財務会計上の行為(横領など)も含まれているので、事務監査請求の対象になっています。

 

【参考】地方自治法75条1項

選挙権を有する者~は、~当該普通地方公共団体の事務の執行に関し、監査の請求をすることができる。(事務監査請求)

 

4【誤】

全文が×。

住民監査請求も事務監査請求も、できるのは「監査」(調査)だけです。

差止請求などができるのは「住民訴訟」です。

 

5【誤】

「監査結果の取消しをの訴えを提起できることとされている」が×。

「何もできない」にすると○。

住民監査請求の結果に納得できなければ住民訴訟ができますが、事務監査請求の結果に納得できなくても何もできません。

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