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平成25年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題18 行政法・取消訴訟 正解「2」

1【誤】

「処分庁を経由しても訴訟を提起することができる」が×。

「処分庁を経由して訴訟を提起することはできない」にすると○。

取消訴訟の申込先は、行政事件訴訟法には書いてないので、民事訴訟法を使います。

選択肢3と選択肢5も、同じように民事訴訟法を使います。

取消訴訟は、裁判所に直接申し込まないとできません。

 

【参考】行政事件訴訟法7条

行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。

 

【参考】民事訴訟法133条1項

訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。

 

2【正】

選択肢の通り。

職権証拠調べは「権利」、当事者の意見を聴くのは「義務」です。

 

【参考】行政事件訴訟法24条

裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる。ただし、その証拠調べの結果について、当事者の意見をきかなければならない。

 

3【誤】

「弁護士等の資格は必要とされない」が×。

「弁護士資格が必要」にすると○。

裁判の代理人には、原則として、弁護士しかなれません。

 

【参考】民事訴訟法54条1項

法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。~

 

4【誤】

「必要があると認めるときは、職権で」が×。

「重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、申立てにより」にすると○。

執行停止できるのは「重大な損害を避けるため緊急の必要」+「申立て」です。

 

【参考】行政事件訴訟法25条2項

~処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。~

 

5【誤】

「書面によることが原則」が×。

「口頭によることが原則」にすると○。

取消訴訟は裁判なので、民事訴訟と同じように口頭で行います。

 

【参考】民事訴訟法87条1項

当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。~ 

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