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平成25年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題19 行政法・国家賠償法と民法 正解「4」

1【正】

選択肢の通り。

「公権力の行使」がなければ国家賠償にはならないので、そういうときは民法の不法行為などを使って損害賠償を請求します。

 

【参考】国家賠償法1条1項

国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

 

2【正】

選択肢の通り。

国家賠償法に書いてないことは、民法の内容を使います。

 

【参考】国家賠償法4条

国又は公共団体の損害賠償の責任については、前3条の規定によるの外、民法の規定による。

 

3【正】

選択肢の通り。

「公の営造物」でなければ国家賠償にはならないので、そういうときは選択肢1と同じで民法の工作物責任などを使って損害賠償を請求します。

 

【参考】国家賠償法2条1項

道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。 

 

4【誤】

「占有者としての免責に関し、民法の規定が適用される」が×。

「占有者としての免責に関し、民法の規定は適用されない」にすると○。

民法を使うのは、選択肢2にある通り国家賠償法に「書いてない」ことです。

公の営造物については、選択肢3にある通り国家賠償法に書いてあるので、民法は使いません。

 

5【正】

選択肢の通り。

国家賠償法には、消滅時効は書いてないので、民法の内容を使います。

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