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平成25年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題17 行政法・原発施設と訴訟 正解「3」

1【妥当でない】(最判平4.9.22)

「民事訴訟~請求することは許されない」が×。

「民事訴訟~請求できる」にすると○。

判例では、原発は民事訴訟OKとされています。

(ちなみに、空港は民事訴訟NGです)

 

2【妥当でない】(最判平4.9.22)

「事故発生の具体的な蓋然性が立証されなければ~原告適格は認められない」が×。

「事故発生の具体的な蓋然性が立証されなくても~原告適格は認められる」にすると○。

事故が起きる具体的な可能性が立証されるかどうかは関係なく、周辺住民に原告適格ある、という判例があります。

 

3【妥当】

選択肢の通り。(最判平4.10.29)

裁判所は、許可した頃にはなかった「新たな知見=新しい知識」を使って、原子炉の安全性を判断していい、という判例があります。

 

4【妥当でない】(最判平4.10.29)

「審査基準~の合理性を裁判所が判断することは許されない」が×。

「審査基準~の合理性を裁判所が判断することは許される」にすると○。

実際に、伊方原発事件では裁判所が審査基準の合理性を判断しています。

 

5【妥当でない】

「原子炉が稼動すれば~訴えの利益は失われる」が×。

「原子炉が稼動しても~訴えの利益は失われない」にすると○。

もんじゅ原発訴訟のときも、伊方原発事件のときも、裁判のときに原子炉は稼動していましたが、裁判所は訴えの利益がなくなったと判断してません。

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