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平成25年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題14 行政法・行政不服審査法と行政事件訴訟の比較 正解「4」

1【正】

選択肢の通り。

行訴法の「義務付け訴訟」のようなものは、行審法にはありません。

 

【参考】行政事件訴訟法3条6項

「義務付けの訴え」とは~行政庁がその処分~をすべき旨を命ずることを求める訴訟~。

 

2【法改正により削除】

2014年の行政不服審査法の改正で、「処分には公権力の行使に当たる事実上の行為で継続的性質を有するものが含まれる」という条文がなくなって、選択肢として成立しなくなりましたので、解説を削除しました。

条文はなくなりましたが、改正後の行政不服審査法でも、事実行為は「処分その他公権力の行使」に含まれるとされています。(1条1項)

 

3【正】

選択肢の通り。

「原告適格は法律上の利益を有する者」は、行訴法にはありますが、行審法にはないです。

 

【参考】行政事件訴訟法9条1項

取消訴訟は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。 

 

4【誤】

「明示的には定めていない」が×。

「定めている」にすると○。

行訴法の第三者訴訟参加、行審法の利害関係人の参加、どちらも条文に書いてあります。

 

【参考】行政事件訴訟法22条1項

裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは~その第三者を訴訟に参加させることができる。

 

【参考】行政不服審査法13条2項

審理員は、必要があると認める場合には、利害関係人に対し、当該審査請求に参加することを求めることができる。

 

5【正】

選択肢の通り。

「自分の法律上の利益に関係ない違法は理由にできない」は、行訴法にはありますが、行審法にはないです。

 

【参考】行政事件訴訟法10条1項

取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない。

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