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平成25年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題15 行政法・行政不服審査に関する原則の説明 正解「2」

1【法改正により削除】

2014年の行政不服審査法の改正で、不作為は審査請求に一本化されて、選択肢として成立しなくなりましたので、解説を削除しました。

(不作為は、再調査の請求ができません)

 

2【誤】

「職権で審理を開始することができる」が×。

「職権で審理を開始することはできない」にすると○。

「処分権主義」は、審査請求の開始と終了は、当事者が自由に決めてOK、というものなので、当事者が書面を提出しなければ、審査請求は始まりません。

行政庁が職権で審理を開始することはできません。

 

【参考】行政不服審査法19条1項

審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、審査請求書を提出してしなければならない。

 

3【法改正により削除】

2014年の行政不服審査法の改正で、異議申立ては廃止されて、審査請求に一本化されたため、選択肢として成立しなくなりましたので、解説を削除しました。

 

4【正】

選択肢の通り。

行政不服審査法は「一般概括主義」なので、原則として全部の処分や不作為が審査請求の対象です。逆に、審査請求ができない処分は列挙されています。(列記主義)

※法改正により、選択肢の「異議申立て又は」を削除。

 

5【正】

選択肢の通り。

行政不服審査法は「書面審理主義」なので、審査請求の審理は、原則として口頭でなく書面で行います。

※法改正により、選択肢の「不服申立て」⇒「審査請求」に変更

 

【参考】行政不服審査法31条1項

審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者(以下この条及び41条2項2号において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。

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