行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。

行政書士試験対策専門スクール

ステップアップファースト

〒400-0016 山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

受付時間:11:00~20:00(平日)

055-215-2059

平成25年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題10 行政法・公法と私法 正解「1」

1【正】

選択肢の通り。(最判平17.11.21)

公立病院で、患者の払う診療費の消滅時効は、地方自治法のルールと、民法のルールのどちらを使うのか、という話。

判例は「民法のルールを使う」としています。

理由は、公立病院でも、やってることは私立病院と同じなんだから、私立病院の消滅時効と同じ民法のルールでいいんじゃない、ということのようです。

 

【参考】地方自治法236条1項

金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか、これを行使することができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。

 

2【誤】

「一般職の地方公務員については~労働三法~はすべて適用されない」が×。

「一般職の地方公務員については~労働三法~は一部適用される」にすると○。

労働三法のうち、労働基準法は一部を除いて地方公務員にも当てはまります。

 

【参考】地方公務員法58条3項

労働基準法2条~の規定は、職員に関して適用しない。~

 

3【誤】(最判平21.7.10)

「根拠となる条例の定めがない限り、~法的拘束力は生じない」が×。

「根拠となる条例の定めがなくても~法的拘束力が生じることがある」にすると○。

根拠法令がなくても、法的拘束力が生じる「契約説」という考え方があります。

 

4【誤】(最判昭59.12.13)

「民法の規定は適用されない」が×。

「民法の規定が適用される」にすると○。

公営住宅については、民法や借地借家法が当てはまる、という判例があります。

 

5【誤】(最判昭48.11.12)

「私法上のものであっても~すべて会計法の規定に基づいて判断される」が×。

「私法上のものは~民法の規定に基づいて判断される」にすると○。

国の金銭債権でも、私法上のものは、民法の消滅時効を使う、という判例があります。

行政書士通学講座の個別受講相談(無料)を随時実施しています。

  • 行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方

  • 今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方

  • 行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方

  • 行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方

  • 独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方

  • 初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方

ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。

 

行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。

受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。

行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。 

詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください

代表者(講師)

ステップアップファースト 代表
清水 一嵩(しみず かずたか)

親切・丁寧な対応をモットーとしています。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

電話番号

055-215-2059

所在地

〒400-0016
山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

地図

スクール外観

当スクールは、2階の左から2番目の部屋です。

駐車場

駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。

サイト内検索

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
  • ウェブ全体を検索