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平成25年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【誤】
「弁明の機会を付与する場合を列挙~聴聞を行う」が×。
「聴聞を行う場合を列挙~弁明の機会を付与する」にすると○。
聴聞と弁明の説明が逆になっています。
【参考】行政手続法13条1項
行政庁は、不利益処分をしようとする場合には~意見陳述~手続を執らなければならない。
一 次のいずれかに該当するとき
⇒聴聞 イ・ロ・ハ・ニ 省略
二 前号イからニまでのいずれにも該当しないとき
⇒弁明の機会の付与
2【誤】
「通知しないことができる」が×。
「通知は省略できない」にすると○。
聴聞の通知をしなくていい例外はありません。
必ず通知します。
【参考】行政手続法15条1項
行政庁は、聴聞を行うに当たっては~不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
二 不利益処分の原因となる事実
一・三・四 省略
3【正】
選択肢の通り。
16条1項と21条1項の内容、ほぼそのままです。
【参考】行政手続法
16条1項 聴聞の通知を受けた者は、代理人を選任することができる。
21条1項 当事者又は参加人は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。
4【誤】
「審査請求を~でき」が×。
「審査請求を~できない」にすると○。
審査請求はできないので、選択肢の「また~」以下の教示義務もありません。
※法改正により、選択肢の「行政不服審査法による不服申立て」⇒「審査請求」に変更。
【参考】行政手続法27条
この節の規定に基づく処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。
5【誤】
「手続を執らなければならない」が×。
「~手続を執る必要はない」にすると○。
聴聞や弁明をスキップして不利益処分をする場合は、後で改めて聴聞や弁明をする必要はありません。
【参考】行政手続法13条2項1号
次の各号のいずれかに該当するときは、聴聞及び弁明の機会の付与の規定は、適用しない。
一 公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、意見陳述のための手続を執ることができないとき。
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