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平成25年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題9 行政法・行政の自己拘束 正解「1」

1【誤】(最判昭49.2.5)

「許可に際して損失補償をする旨の取り決めを行ったときに限られる」が×。

「許可に際して損失補償をする旨の取り決めを行ったときに限られない」にすると○。

判例には「使用権者がなお当該使用権を保有する実質的理由を有すると認めるに足りる特別の事情が存する場合に限られる」とあるので、事業者が引き続き行政財産の使用権を持つ特別な事情があるときは、取り決めがなくても行政に損失補償の責任があります。

 

2【正】

選択肢の通り。(最大判昭53.10.4)

憲法でよく見かける、マクリーン事件の判例から登場。

裁量基準に違反した処分は、それだけで違法になるのか、というだけの話。

判例では、裁量基準違反の処分は、不当にはなるけど違法にはならない、としています。

 

3【正】

選択肢の通り。(最判平19.2.6)

違法な通達が原因で、支払うはずの手当を支払わないまま時効になったときは、時効になった原因が違法なんだから、行政側が消滅時効を主張するのはダメ、という判例があります。

 

4【正】

選択肢の通り。(最判昭57.5.27)

公務員の内定を取り消したときは、行政が損害賠償責任を負うことがある、という判例があります。

同じ判例の中で「内定は処分じゃないから、取消訴訟はできない」ともあります。

 

5【正】

選択肢の通り。(最判昭42.9.26)

一定の争訟手続を経て確定した行政庁の法的な決定(例:審査請求の裁決)は、確定すると、当事者がこれを争うことができなくなるのはもちろん、行政庁も、特別の規定がない限り、取り消したり、変更することはできない、という判例があります。

※法改正により、選択肢の「異議申立てに対する決定等の」を削除。

 

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