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平成25年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【正】
選択肢の通り。(最判平18.10.26)
平成24年度の問題9、選択肢4と同じ判例です。
珍しく2年連続の登場。
指名競争入札の指名で、地元の会社を優先的に指名するのはOK、という判例があります。
イ【正】
選択肢の通り。(最判平23.10.27)
A市が半分以上の出資金を出したB会社に、C銀行が融資しました。
B会社が返済できない場合に備えて、A市とC銀行で損失補償契約を結びました。
その契約が適法なのか、有効なのかは、A市長の判断がおかしかったかどうかで決まる、という判例があります。
【参考】地方自治法232条の2
普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。
ウ【誤】(最判平11.7.19)
「専門技術的な経験知識~必要としない~行政庁に裁量は認められない」が×。
「専門技術的な経験知識~必要とする~行政庁に裁量は認められる」にすると○。
たとえば、許可基準の中に「事業計画が適切であること」があるとします。
計画が適切かどうか、素人が見て判断できるのかどうかというと、無理でしょう。
専門知識のある人が判断する必要があるので、専門知識は必要だし、その人の判断で適切かそうじゃないかが決まるので、裁量もあります。
【参考】道路運送法6条1号
国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
一 当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。
エ【誤】(最判平11.1.21)
「裁量権の逸脱、濫用として違法となる」が×。
「正当な理由があるので裁量権の逸脱、濫用とはならず適法となる」にすると○。
給水契約(マンション420戸)を新しく結ぶと、近い将来確実に水不足になるからという理由でその契約を断るのは、正当な理由があるから適法、という判例があります。
【参考】水道法15条1項
水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、正当の理由がなければ、これを拒んではならない。
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