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平成25年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題7 憲法・法定内における傍聴人のメモ採取 正解「1」

すべての選択肢が(最大判平元.3.8)からの出題です。

表現の自由から派生する権利には、①知る権利、②報道の自由、③取材の自由、④筆記行為(メモ)の自由、の4つがありますが、この①~④について、判例では「保障」「十分尊重」「尊重されるべき」の3つの表現を使い分けています。

①と②は「保障」(強)、③は「十分尊重」(中)、④は「尊重されるべき」(弱)です。

 

1【趣旨と異なる】

「取材の自由は~憲法21条1項の~保障の下にある」が×。

「取材の自由は~憲法21条1項の~十分尊重に値する」にすると○。

取材の自由は、上の③なので、「保障」ではなく「十分尊重」です。

 

2【趣旨と同じ】

裁判は公開する、と憲法で決めている目的です。

判例にほぼ同じ文章があります。

 

【参考】憲法82条1項

裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行う。 

 

3【趣旨と同じ】

情報を摂取(入手&活用)する自由も、もちろんあります。

判例にほぼ同じ文章があります。

 

【参考】憲法21条1項

集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 

 

4【趣旨と同じ】

筆記行為の自由は、上の④なので、「尊重されるべき」で合ってます。

筆記行為の自由は、表現の自由の一種ですが同じものではないので、筆記行為の自由を制限・禁止するときの基準と、表現の自由を制限・禁止するときの基準は違います。

 

5【趣旨と同じ】

傍聴人(裁判を聴いている人)がメモを取ると、裁判のスムーズな運営の妨害になるか。

たとえば、大声で叫びながらメモを取れば妨害になりますが、ふつうにメモを取る分には妨害にはならないでしょう。

だから傍聴人の自由にさせていいんじゃない、という判例があります。

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