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平成25年度(行政書士試験 過去問の解説)
すべての選択肢が(最大判平元.3.8)からの出題です。
表現の自由から派生する権利には、①知る権利、②報道の自由、③取材の自由、④筆記行為(メモ)の自由、の4つがありますが、この①~④について、判例では「保障」「十分尊重」「尊重されるべき」の3つの表現を使い分けています。
①と②は「保障」(強)、③は「十分尊重」(中)、④は「尊重されるべき」(弱)です。
1【趣旨と異なる】
「取材の自由は~憲法21条1項の~保障の下にある」が×。
「取材の自由は~憲法21条1項の~十分尊重に値する」にすると○。
取材の自由は、上の③なので、「保障」ではなく「十分尊重」です。
2【趣旨と同じ】
裁判は公開する、と憲法で決めている目的です。
判例にほぼ同じ文章があります。
【参考】憲法82条1項
裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行う。
3【趣旨と同じ】
情報を摂取(入手&活用)する自由も、もちろんあります。
判例にほぼ同じ文章があります。
【参考】憲法21条1項
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
4【趣旨と同じ】
筆記行為の自由は、上の④なので、「尊重されるべき」で合ってます。
筆記行為の自由は、表現の自由の一種ですが同じものではないので、筆記行為の自由を制限・禁止するときの基準と、表現の自由を制限・禁止するときの基準は違います。
5【趣旨と同じ】
傍聴人(裁判を聴いている人)がメモを取ると、裁判のスムーズな運営の妨害になるか。
たとえば、大声で叫びながらメモを取れば妨害になりますが、ふつうにメモを取る分には妨害にはならないでしょう。
だから傍聴人の自由にさせていいんじゃない、という判例があります。
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