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平成25年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題6 憲法・内閣 正解「3」

「両議院は、各々」とあれば、議院の権能。

(衆議院や参議院が、単独でできる)

そうでない場合は、議院の権能ではありません。

 

ア【国会の権能】

常会の会期は150日で固定ですが、臨時会と特別会の会期は決められます。

会期の決定は「両議院一致の議決≒国会の議決」とあるので、国会の権能です。

 

【参考】国会法

10条 常会の会期は、150日間とする。ただし、会期中に議員の任期が満限に達する場合には、その満限の日をもって、会期は終了するものとする。 

11条 臨時会及び特別会の会期は、両議院一致の議決で、これを定める。 

 

イ【議院の権能】

「両議院は、各々」とあるので、議員の資格訴訟は議院の権能です。

 

【参考】憲法55条

両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。ただし、議員の議席を失わせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。

 

ウ【弾劾裁判所の権能】

裁判官の弾劾(裁判官が被告の裁判)は、弾劾裁判所の権能です。

 

【参考】国会法125条1項

裁判官の弾劾は、各議院においてその議員の中から選挙された同数の裁判員で組織する弾劾裁判所がこれを行う。

 

エ【議院の権能】

「両議院は、各々」とあるので、議院規則の制定は議院の権能です。

 

【参考】憲法58条2項

両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。ただし、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。 

 

オ【議院の権能】

「両議院は、各々」とあるので、国政に関する調査は議院の権能です。

 

【参考】憲法62条

両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

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