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平成25年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題5 憲法・権力分立 正解「4」

1【妥当でない】

「国会議員と執行府の長の双方が~直接選挙される」が×。

「国会議員は~直接選挙される」にすると○。

アメリカの執行府の長(大統領)は、間接選挙です。

「大統領による議会の解散と~のメカニズムが組み込まれている」も×。

「大統領による議会の解散と~のメカニズムは組み込まれていない」にすると○。

アメリカでは、大統領に議会の解散権はなく、議会に大統領の不信任議決権もありません。

 

2【妥当でない】

「議会の多数党が内閣を組織~より実効的に機能する」が×。

「議会の多数党が内閣を組織~機能しなくなる」にすると○。

「議会の多数党」と「内閣」が身内なので、不信任案はまず出ません。

これぞ馴れ合い政治。

 

3【妥当でない】

「国民に権利・利益を付与する法規範の制定」と「国民の権利を制限したり義務を課したりする」の位置が逆。

正しくは「権利制限・義務を課す」⇒「権利・利益を付与する」の順番です。

 

4【妥当】

選択肢の通り。(東京地判昭38.11.12)

ふつうは、法律には「一般性」「抽象性」が必要です。(不特定多数が対象)

一般性や抽象性のない、個別具体的な法律って、ダメじゃないの?、という話。

結論は、選択肢にあるような趣旨なら、別にいいんじゃない、とされています。

「権力分立=三権分立」「平等原則⇒人によって対応を変えちゃダメ」です。

同じスピード違反なのに、Aさんは罰金ありで、Bさんは罰金なし、はNGです。

念のためですが、平等原則は行政の話です。

 

5【妥当でない】

「フランスやドイツ~民事~裁判所が行政事件も担当」が×。

「フランスやドイツ~民事~裁判所とは別に行政裁判所が行政事件を担当」にすると○。

フランスやドイツには、行政裁判所という行政専門の裁判所があります。

台湾にも行政裁判所はあるそうです。

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