行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。

行政書士試験対策専門スクール

ステップアップファースト

〒400-0016 山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

受付時間:11:00~20:00(平日)

055-215-2059

平成25年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題4 憲法・私法上の法律関係における憲法の効力 正解「4」

1【誤】(最大判昭48.12.12)

「優越的地位にある場合には~憲法の効力を直接及ぼすことができる」が×。

「優越的地位の有無に関係なく~憲法の効力を直接及ぼすことはできない」にすると○。

憲法は「国と個人」のルールなので「私人間(個人と個人)」には直接当てはまりません。

 

2【誤】(最判昭49.7.19)

「学生の政治活動を理由に退学処分を行うことは~許されない」が×。

「学生の政治活動を理由に退学処分を行うことは~許される」にすると○。

私立学校なので、学校と学生の関係は私人間です。

選択肢1でも書きましたが、憲法は「国と個人」のルールです。

憲法違反できるのは、国(公)だけなので、私立学校(私)がしたことに憲法違反とあるのはナンセンスです。

 

3【誤】(最判昭56.3.24)

「憲法14条1項の効力は労働関係に直接及ぶ」が×。

「憲法14条1項の効力は労働関係に直接及ばない」にすると○。

そろそろ飽きてきましたが、私人間だったら憲法は関係ありません。

「男女間で定年に差異~経営上の合理性が認められる」も×。

「男女間で定年に差異~経営上の合理性が認められない」にすると○。

判例では「性別で定年が違うのは不合理で、民法90条により無効」としています。

 

【参考】民法90条(公序良俗) 

公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。 

 

4【正】

選択肢の通り。(最判平元.6.20)

国(公)と私人(私)が対等な立場で、私法上の契約(売買など)を結ぶときは、特別な事情がなければ憲法は当てはまらない、という判例があります。

 

5【誤】(最大判昭48.12.12)

「思想信条を利用に雇い入れを拒む~許されない」が×。

「思想信条を利用に雇い入れを拒む~許される」にすると○。

「雇い入れた後は~不利益な取扱いがなされても~違法とすることはできない」も×。

「雇い入れた後は~不利益な取扱いがなされたら~違法となりうる」にすると○。

会社には、雇う自由がありますが、雇った後に、思想信条を理由に不利益な取り扱い(本採用の拒否など)を自由にする権利はありません。

行政書士通学講座の個別受講相談(無料)を随時実施しています。

  • 行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方

  • 今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方

  • 行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方

  • 行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方

  • 独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方

  • 初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方

ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。

 

行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。

受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。

行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。 

詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください

代表者(講師)

ステップアップファースト 代表
清水 一嵩(しみず かずたか)

親切・丁寧な対応をモットーとしています。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

電話番号

055-215-2059

所在地

〒400-0016
山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

地図

スクール外観

当スクールは、2階の左から2番目の部屋です。

駐車場

駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。

サイト内検索

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
  • ウェブ全体を検索