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平成24年度(行政書士試験 過去問の解説)
正解「遺留分侵害額の請求によって、相談者の財産の2分の1に相当する金銭の支払いを請求できる」(42文字)
※ 法改正により、問題文の「何について遺言を失効させるか」を「何を請求できるか」に変更
相談者の息子は、「子」という相続人です。
兄弟姉妹以外の相続人には「遺留分」があります。(最低限もらえる財産)
遺留分の割合は、民法1042条にあります。
【参考】民法1042条1項 ※令和元年の改正条文
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第1項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 ⇒ 3分の1
二 前号に掲げる場合以外の場合 ⇒ 2分の1
「子」は「直系尊属(親・祖父母)」ではないので、被相続人(相談者)の財産の2分の1を遺留分として受け取る権利があります。
この遺留分を受け取るには、「遺留分侵害額の請求」をする必要があります。
【参考】民法1046条1項 ※令和元年の改正条文
遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
なお、遺留分侵害額の請求で、息子が請求できるのは、遺留分侵害額に相当する金銭(お金)なので、相談者が慈善団体Aに寄付した土地建物を請求することはできません。
問題文に「どのような請求によって」「何を請求できるか」とあるので、「遺留分侵害額の請求によって」「相談者の財産の2分の1に相当する金銭の支払いを請求できる」となります。
これをつなげると「遺留分侵害額の請求によって、相談者の財産の2分の1に相当する金銭の支払いを請求できる」となります。
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