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平成24年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題45 民法・検索の抗弁権

正解「Bに弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明すれば弁済を拒むことができる。」(44文字)

 

登場人物の関係を整理すると、次の通りです。

A(お金をBに貸した人:債権者)

B(お金をAから借りた人:主たる債務者)

C(Bの保証人:保証人)

D(Bの借金に担保を提供した人:物上保証人) ※今回は無関係

 

Aが、Bに「貸してたお金返してくれない?」とたずねたら、Bは「CかDから返してもらって」と返事をした。

そう言われたAは、Cに「Bに貸してたお金返してくれない?」と言った。

 

さて、どうすればCはAの請求(Bに貸してたお金返してくれない?)に“NO!”と言えるのか、という問題。

 

問題文に「Cは連帯保証人ではない」とあるので、Cはふつうの保証人。

ふつうの保証人が持っている権利は「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」です。

 

催告の抗弁権は「まずBに請求してからね」と断る権利。

検索の抗弁権は「Bは借金を返す分のお金持ってるし、すぐ返せるよ」と断る権利。

 

AはすでにBに請求しているので、「催告の抗弁権」は使えません。

Cが使えるのは「検索の抗弁権」ということになります。

 

【参考】民法453条 <検索の抗弁権>

債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。

 

問題文に「どのようなことを証明すれば」とあるので「Bに弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明すれば」OKです。

 

文字数を調整して「Bに弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明すれば弁済を拒むことができる。」となります。

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