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平成24年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題44 行政法・形式的当事者訴訟

正解「B市を被告として、損失補償の増額を請求する訴訟を提起すべきで、形式的当事者訴訟と呼ぶ。」(43文字)

 

問題文に「Xは、だれを被告として、どのような訴訟を提起すべきか」「このような訴訟を何と呼ぶか」とあるので、質問は3つです。

 

まず「誰を被告として」ですが、Xさんが納得できないのは「A県収用委員会の裁決」なので、ふつうなら「A県収用委員会」を訴えます。

 

しかし、土地収用法133条3項に「Xさんは、訴えるならA県収用委員会ではなくて、B市になります」とあるので、B市を被告とします。

「Xさん=土地所有者」「B市=起業者(実際に工事を行うもの)」です。

 

【参考】土地収用法133条2項・3項

2 収用委員会の裁決のうち損失の補償に関する訴えは、裁決書の正本の送達を受けた日から6月以内に提起しなければならない。 

3 前項の規定による訴えは、これを提起した者が起業者であるときは土地所有者又は関係人を、土地所有者又は関係人であるときは起業者を、それぞれ被告としなければならない。

 

次に「どのような訴訟を提起すべき」ですが、問題文に「より高額な補償を求める」とあるので、訴訟の内容は「損失補償の増額を請求する訴訟を提起すべき」となります。

 

最後に「このような訴訟を何と呼ぶか」ですが、これは典型的な「形式的当事者訴訟」なので「形式的当事者訴訟と呼ぶ」となります。

 

【参考】行政事件訴訟法4条

この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。

 

以上をまとめると「B市を被告として、損失補償の増額を請求する訴訟を提起すべきで、形式的当事者訴訟と呼ぶ。」となります。

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