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平成24年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題41 憲法・公教育

正解「ア⇒10、イ⇒3、ウ⇒9、エ⇒4」

(最大判昭51.5.21)

 

判例の文章の穴埋めなので、難易度は高めです。

 

ア【10:教育の内容及び方法】

「法律は、当然に、公教育における【ア】についても包括的にこれを定めることができ」がヒント。

法律が、教育の何を決めることができるという見解なのか。

それは「教育の内容及び方法」だ、という主張です。

 

イ【3:諸制度の整備】

「国民の権利義務の遂行を側面から助成するための【イ】に限られ」がヒント。

「側面から助成⇒横からサポート」なので、何で国民をサポートするのか。

「諸条件の整備」でサポートするという主張です。

 

ウ【9:教育専門家】

「教師が、その【ウ】としての立場から」がヒント。

「教師=教育の専門家」とイメージできればOK。

「教育公務員」と悩む可能性がありますが、判例では「教育専門家」が使われています。

 

エ【4:教授の自由】

憲法23条の学問の自由には「学問研究の自由」「研究発表の自由」「教授の自由」の3つがあることを思い出せたら、解ける選択肢です。

本文中に「学問研究の自由」は書いてあるので、残る2つのどちらかになります。

選択肢にあるのは「教授の自由」だけなので、空欄エには「教授の自由」が入ります。

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