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平成24年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題38 会社法・株主の権利 正解「5」

1【正】

選択肢の通り。

【参考】の内容とほぼ同じ選択肢です。

 

【参考】会社法297条1項 ※《 》内は297条2項による編集

総株主の議決権の100分の3~以上の議決権を《有する》株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項~及び招集の理由を示して、株主総会の招集を請求~できる。

 

2【正】

選択肢の通り。

【参考】の内容とほぼ同じ選択肢です。

 

【参考】会社法360条1項 ※《 》内は360条2項による編集

《株主》は、取締役が株式会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該株式会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。 

 

3【正】

選択肢の通り。

【参考】の内容とほぼ同じ選択肢です。

 

【参考】会社法367条1項

取締役会設置会社(監査役設置会社、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)の株主は、取締役が取締役会設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認めるときは、取締役会の招集を請求することができる。

 

4【正】

選択肢の通り。

【参考】の内容とほぼ同じ選択肢です。

 

【参考】会社法371条2項1号 ※前項の議事録等=取締役会の議事録など

株主は、その権利を行使するため必要があるときは、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 

一 前項の議事録等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧~の請求

 

5【誤】

「その権利を~許可を得て」が×。

「株式会社の営業時間内は、いつでも」にすると○。

会計帳簿を見るときに「裁判所の許可」はいりません。

 

【参考】会社法433条1項

総株主~の議決権の100分の3~以上の議決権を有する株主~は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。~

一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

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