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平成24年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【妥当でない】
「発起人以外の設立時募集株式の引受人」が×。
「発起人」にすると○。
「金銭以外の財産を出資の目的=現物出資」ができるのは、募集設立でも発起人だけです。
【参考】会社法34条1項
発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。~
イ【妥当】
選択肢の通り。
「会社の成立を条件として特定の財産を譲り受ける契約」を「財産引受」といいます。
財産引受をする場合は、選択肢の内容を定款に書かないと無効になります。
【参考】会社法28条2号・3号・4号
株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第26条第1項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。
二 株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称
三 株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称
四 株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。)
ウ【妥当】
選択肢の通り。
選択肢2【参考】28条3号にあります。
書かないと無効。
エ【妥当】
選択肢の通り。
選択肢2【参考】28条4号にあります。
書かないと無効。
オ【妥当でない】
「5分の1以上」「定款を変更して~その効力を生じない」が×。
「5分の1を超える」「株主総会の特別決議が必要」にすると○。
後半部分が明らかに×なので、「5分の1」の部分はあまり気にする必要はありません。
【参考】会社法467条1項5号 ※《 》内は編集しています
株式会社は、次に掲げる行為をする場合には、~株主総会の決議《特別決議》によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。
五 当該株式会社~の成立後2年以内におけるその成立前から存在する財産であってその事業のために継続して使用するものの取得。ただし、《対価の額が、純資産額の5分の1以下の場合を除く》。
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