行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。

行政書士試験対策専門スクール

ステップアップファースト

〒400-0016 山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

受付時間:11:00~20:00(平日)

055-215-2059

平成24年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題36 商法・留置権 正解「4」

「一定の要件」は、次の2つ。

①債務者との間における商行為によって債権者の占有に属した物

②目的物が債務者所有の物

「債権が留置の目的物に関して生じたかどうか」はどちらでもOK。

 

1【誤】

「商行為によらないで~あってもよいが」が×。

「商行為によって~あり」にすると○。

①の要件を満たしていません。

②はOK。

 

2【誤】

「商行為によらないで~あってもよいが」が×。

「商行為によって~あり」にすると○。

選択肢1と同じく、①の要件を満たしていません。

②はOK。

 

3【誤】

「債務者所有の物でなくてもよい」が×。

「債務者所有のものであり」にすると○。

②の要件を満たしていません。

①はOK。

 

4【正】

選択肢の通り。

①、②両方の要件を満たしています。

 

5【誤】

「債務者所有の物でなくてもよい」が×。

「債務者所有のものであり」にすると○。

選択肢3と同じく、②の要件を満たしていません。

①はOK。

 

【参考】商法521条

商人間においてその双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、その債権の弁済を受けるまで、その債務者との間における商行為によって自己の占有に属した債務者の所有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者の別段の意思表示があるときは、この限りでない。

行政書士通学講座の個別受講相談(無料)を随時実施しています。

  • 行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方

  • 今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方

  • 行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方

  • 行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方

  • 独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方

  • 初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方

ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。

 

行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。

受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。

行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。 

詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください

代表者(講師)

ステップアップファースト 代表
清水 一嵩(しみず かずたか)

親切・丁寧な対応をモットーとしています。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

電話番号

055-215-2059

所在地

〒400-0016
山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

地図

スクール外観

当スクールは、2階の左から2番目の部屋です。

駐車場

駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。

サイト内検索

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
  • ウェブ全体を検索