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平成24年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題35 民法・相続 正解「5」

ア【誤】

「単独~相続人全員で共同してする必要はない」が×。

「相続人全員~単独ではできない」にすると○。

限定承認は、相続人の全員でする必要があります。

一人ではできません。

 

【参考】民法923条

~限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。

 

イ【誤】

「Aの死亡の時から」が×。

「相続権を侵害された事実を知った時から」にすると○。

相続回復請求権の時効は「相続権を侵害された事実を知った時から5年」「相続開始の時から20年」です。

 

【参考】民法884条

相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、同様とする。

 

ウ【誤】

「Aが死亡の時において~相続財産とみなし」が×。

×の部分を削除すると○。

Aの財産が3,000万円で、Dに300万円の車を遺贈していたら、その300万円は3,000万円の中に含まれているので、改めて加える必要はありません。

(車300万円+その他の財産2,700万円=3,000万円)

 

エ【誤】

「欠格者として」が×。

「廃除請求が認められれば」にすると○。

虐待・重大な侮辱は「廃除」の対象です。

 

【参考】民法892条

遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき~は、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

 

オ【誤】

「Aの死亡の時から5年以内に」「全員で」が×。

「(削除)」「各相続人は」にすると○。

遺産分割協議は「いつでも」できますし「各共同相続人」が裁判所に遺産分割請求できます。

 

【参考】民法907条 ※令和元年の改正条文

共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。

2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき~は、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。~

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