行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。

行政書士試験対策専門スクール

ステップアップファースト

〒400-0016 山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

受付時間:11:00~20:00(平日)

055-215-2059

平成24年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題34 民法・不法行為 正解「1」

ア【妥当】

選択肢の通り。(最判昭51.3.25)

民法722条2項にある「被害者に過失=被害者側の過失」だから、Bの過失も考慮する、という判例があります。

 

イ【妥当】

選択肢の通り。(最判昭57.3.4) 

このケースでは、被害者Cが損害賠償を200万円請求できるときに「Bは100万でいいよ」といっても、Aの損害賠償額は200万のまま、という判例があります。

 

ウ【妥当でない】(最判昭51.7.8)

「事情のいかんにかかわらず~全額を」が×。

「事情を考慮して~妥当な額を」にすると○。

社員が起こした事故の損害賠償を会社が払ったときに、会社が社員に求償できるのは、もろもろの事情を考慮して、妥当な金額まで、という判例があります。

 

【参考】民法715条3項

3 前2項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

 

エ【妥当でない】(最判昭46.4.23)

「~にはあたらない~請求~できない」が×。

「~にあたる~請求できる」にすると○。

線路は土地工作物だから、AはB鉄道会社に損害賠償請求できる、という判例があります。

 

【参考】民法717条1項

土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。~

 

オ【妥当でない】(最判昭42.7.18)

「3年で消滅時効にかかる」が×。

「3年で消滅時効にかかるとは限らない」にすると○。

事故に遭ってしばらく経ってから、事故当時には予想してなかった治療を受けることになったら、治療費については民法724条の消滅時効は止まる、という判例があります。

なお、令和2年の改正で、「人の生命・身体を害する不法行為」の場合、民法724条1号にある消滅時効の「3年」は「5年」になりました。(民法724条の2)

 

【参考】民法724条 ※令和2年の改正条文

不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。

二 不法行為の時から20年間行使しないとき。

民法(債権)の各条文について、わかりやすく解説している教材を販売しています。

詳しくは、「民法の逐条解説(債権)」をご覧ください。

行政書士通学講座の個別受講相談(無料)を随時実施しています。

  • 行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方

  • 今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方

  • 行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方

  • 行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方

  • 独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方

  • 初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方

ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。

 

行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。

受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。

行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。 

詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください

代表者(講師)

ステップアップファースト 代表
清水 一嵩(しみず かずたか)

親切・丁寧な対応をモットーとしています。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

電話番号

055-215-2059

所在地

〒400-0016
山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

地図

スクール外観

当スクールは、2階の左から2番目の部屋です。

駐車場

駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。

サイト内検索

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
  • ウェブ全体を検索