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平成24年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【妥当】
選択肢の通り。(最判昭51.3.25)
民法722条2項にある「被害者に過失=被害者側の過失」だから、Bの過失も考慮する、という判例があります。
イ【妥当】
選択肢の通り。(最判昭57.3.4)
このケースでは、被害者Cが損害賠償を200万円請求できるときに「Bは100万でいいよ」といっても、Aの損害賠償額は200万のまま、という判例があります。
ウ【妥当でない】(最判昭51.7.8)
「事情のいかんにかかわらず~全額を」が×。
「事情を考慮して~妥当な額を」にすると○。
社員が起こした事故の損害賠償を会社が払ったときに、会社が社員に求償できるのは、もろもろの事情を考慮して、妥当な金額まで、という判例があります。
【参考】民法715条3項
3 前2項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
エ【妥当でない】(最判昭46.4.23)
「~にはあたらない~請求~できない」が×。
「~にあたる~請求できる」にすると○。
線路は土地工作物だから、AはB鉄道会社に損害賠償請求できる、という判例があります。
【参考】民法717条1項
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。~
オ【妥当でない】(最判昭42.7.18)
「3年で消滅時効にかかる」が×。
「3年で消滅時効にかかるとは限らない」にすると○。
事故に遭ってしばらく経ってから、事故当時には予想してなかった治療を受けることになったら、治療費については民法724条の消滅時効は止まる、という判例があります。
なお、令和2年の改正で、「人の生命・身体を害する不法行為」の場合、民法724条1号にある消滅時効の「3年」は「5年」になりました。(民法724条の2)
【参考】民法724条 ※令和2年の改正条文
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。
二 不法行為の時から20年間行使しないとき。
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