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平成24年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題33 民法・賃貸借 正解「2」

1【妥当でない】

「および有益費」が×。

×の部分を削除すると○。

直ちに償還請求できるのは「必要費」だけです。(民法608条1項)

有益費はムリ。

 

2【妥当】

選択肢の通り。

賃貸人(A)は、賃借人(B)が賃借権をCにあげたら、敷金をBに返す義務があります。

 

【参考】民法622条の2第1項2号 ※令和2年の改正条文

賃貸人は、敷金~を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。

二 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。

 

3【妥当でない】

「求めることができる」が×。

「求めることはできない」にすると○。

AB間の賃貸借契約を合意解除しても、賃貸人(A)は、解除したことを転借人(D)に主張できないので、Aは、Dに対して、甲建物の明渡しを求めることはできません。

 

【参考】民法613条3項 ※令和2年の改正条文

3 賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗することができない。ただし、その解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、この限りでない。

 

4【妥当でない】

「求めることはできない」が×。

「求めることができる」にすると○。

AB間の賃貸借契約を解除した原因が「賃借人(B)の債務不履行」の場合は、解除したことを転借人(E)に主張できるので、Aは、Eに対して、甲建物の明渡しを求めることができます。

(選択肢3の【参考】を参照)

 

5【妥当でない】

「返還義務を負わない」が×。

「返還義務を負う」にすると○。

賃貸人の地位が譲受人(F)に移ったら、敷金の返還債務も一緒に移るので、Fは、譲渡人(A)から賃借人(B)の敷金の引渡しを受けてなくても、賃貸借契約が終了したら、Bに敷金を返す義務があります。

 

【参考】民法605条の2第4項 ※令和2年の改正条文

4 第1項又は第2項後段の規定により賃貸人たる地位が譲受人又はその承継人に移転したときは、第608条の規定による費用の償還に係る債務及び第622条の2第1項の規定による同項に規定する敷金の返還に係る債務は、譲受人又はその承継人が承継する。

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