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平成24年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当】
選択肢の通り。
民法552条の条文そのままです。
【参考】民法552条
定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
2【法改正により削除】
2020年(令和2年)の民法改正で、551条1項が改正されて、選択肢として成立しなくなりましたので、解説を削除しました。
3【妥当でない】
「許与することはできない」が×。
「許与することができる」にすると○。
貸主が裁判所に「有益費の返金はちょっと待って!」とお願いしたら、待ってもらえます。
【参考】民法583条2項 ※《 》内は同595条2項による編集
~有益費については、裁判所は、《貸主》の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
4【妥当でない】
「自己の事務に対するのと同一の注意」が×。
「善良な管理者の注意」にすると○。
委任は、タダでも有料でも「善管注意義務」です。
【参考】民法644条
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
5【妥当でない】
「善良なる管理者の注意」が×。
「自己の財産に対するのと同一の注意」にすると○。
寄託は、タダのときは「自己の財産に対するのと同一の注意義務」です。
寄託が有料のときは「善管注意義務」になります。
【参考】民法659条 ※令和2年の改正条文
無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。
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