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平成24年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題32 民法・無償契約 正解「1」

1【妥当】

選択肢の通り。

民法552条の条文そのままです。

 

【参考】民法552条

定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。

 

2【法改正により削除】

2020年(令和2年)の民法改正で、551条1項が改正されて、選択肢として成立しなくなりましたので、解説を削除しました。

 

3【妥当でない】

「許与することはできない」が×。

「許与することができる」にすると○。

貸主が裁判所に「有益費の返金はちょっと待って!」とお願いしたら、待ってもらえます。

 

【参考】民法583条2項 ※《 》内は同595条2項による編集

~有益費については、裁判所は、《貸主》の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。

 

4【妥当でない】

「自己の事務に対するのと同一の注意」が×。

「善良な管理者の注意」にすると○。

委任は、タダでも有料でも「善管注意義務」です。

 

【参考】民法644条

受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

 

5【妥当でない】

「善良なる管理者の注意」が×。

「自己の財産に対するのと同一の注意」にすると○。

寄託は、タダのときは「自己の財産に対するのと同一の注意義務」です。

寄託が有料のときは「善管注意義務」になります。

 

【参考】民法659条 ※令和2年の改正条文

無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。

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