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平成24年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題29 民法・土地の通行 正解「2」

1【妥当でない】(最判昭47.4.14)※「登記を具備する=登記をする」

「具備していなければならない」が×。

「具備する必要はない」にすると○。

甲土地の所有権があれば、登記の有無とは関係なくBの乙土地を通れます。

 

【参考】民法210条1項

他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。

 

2【妥当】

選択肢の通り。(最判平2.11.20)

乙土地の持ち主がCになっても、Aは乙土地を通れる、という判例があります。

 

3【妥当でない】

「通行することができる」が×。

「通行することができるわけではない」にすると○。

「乙土地を通る」のはあくまでも「AB間」の賃貸借契約なので、Cが乙土地を通るには「賃貸人(B)の承諾」が必要ですが、選択肢を読んでも承諾の有無はわかりません。

 

【参考】民法612条1項

賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。

 

4【妥当でない】(最判昭30.12.26)

「時効取得することができる」が×。

「時効取得できない」にすると○。

通行地役権を時効取得するには、要役地の所有者(甲土地の所有者A)が道路を開設することが必要、という判例があります。

 

【参考】民法283条

地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。

 

5【妥当でない】(最判平10.2.13)

「Cは背信的悪意者にあたる」が×。

「Cは背信的悪意者にあたらない」にすると○。

このケースでは、Cは背信的悪意者じゃない、という判例があります。

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