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平成24年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【正】
選択肢の通り。(最判平6.2.22)
譲渡担保とは「借金してる間はこの土地をあなたにあげるから、借金を全部返したら土地を返してね」というものです。
Aが、甲土地を譲渡担保にしてBさんからお金を借りたけど、途中で返済が止まった。
そこで、Bは甲土地をC(背信的悪意者)に売って貸した分を回収した。
この場合、AはBに借金を全部返しても甲土地を取り戻せない、という判例があります。
2【正】
選択肢の通り。(最判昭62.11.10)
「この倉庫にある在庫全部」を譲渡担保にしたケース。
倉庫にある在庫の内容は日々変わりますが、新しく倉庫に運び込まれた在庫にも、倉庫の中にある以上は譲渡担保の効力が及ぶ、という判例があります。
3【正】
選択肢の通り。(最判平18.7.20)
AB間で、いけす内の魚全部を譲渡担保にした後で、Cにいけす内の養殖ハマチを約27万尾売ったときは、売ったハマチがAB間の譲渡担保の対象外になったと認められない限り、そのハマチはCのものにならない、という判例があります。
4【誤】(最判平11.1.29)
「確実でなければならない」が×。
「確実でなければならないわけではない」にすると○。
その債権が確実に発生するかどうかは、譲渡担保の有効無効とは関係ない、という判例があります。
「その債権=診療報酬」です。
5【正】
選択肢の通り。(最判平13.11.22)
譲渡人(A)が、債務者(B)に対して「今ある債権と将来の債権を別の人(C)にあげたから」と通知すれば、将来AB間で発生する債権もCにあげたことになる、という判例があります。
【参考】民法467条 ※令和2年の改正条文
債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
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