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平成24年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】
「必ず委任契約によらなければならない」が×。
「委任契約、雇用契約、請負契約などいろいろな契約がある」にすると○。
「代理といえば委任状(委任契約)」というイメージですが、代理の形は他にもあります。
2【妥当でない】
「および行為能力」が×。
×の部分を削除すると○。
代理人は「意思能力⇒必要、行為能力⇒不要」、使者は「意思能力・行為能力⇒不要」です。
【参考】民法102条 ※令和2年の改正条文
制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。~
3【妥当】
選択肢の通り。
代理人自身が詐欺にあっていれば、代理行為に瑕疵があるので取り消せます。
代理を頼んだ本人が詐欺にあったかどうかは関係ありません。
【参考】民法101条1項 ※令和2年の改正条文
代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
4【妥当でない】(大判大9.5.4)
「余地はない」が×。
「余地がある」にすると○。(×は2ヵ所あります)
頼まれてないことを代理した場合でも、追認すれば有効になります。
また、頼まれてないことを使者が伝えた場合は、錯誤になる、という判例があるので、錯誤を理由に使者が伝えたことが取り消されて、無効になる余地はあります。
【参考】民法116条
追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
【参考】民法95条1項
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
5【妥当でない】
「本人に無断で~認められない」が×。
「本人に無断で~認められる」にすると○。
たとえば「やむを得ない事由」があれば、本人に無断で復代理人を選べます。
【参考】民法104条
~代理人は~やむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任~できない。
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