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平成24年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題27 民法・権利能力等 正解「5」

1【妥当でない】(最判昭7.10.6)

「みなされるので~できる」が×。

「みなされるが~できない」にすると○。

赤ちゃんが産まれる前に、母親が代わりに損害賠償はできない、という判例があります。

 

【参考】民法721条

胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。

 

2【妥当でない】

「喪失する~効力を生じない」が×。

「喪失しない~効力を生じる」にすると○。

失踪宣告を受けても権利能力はなくならないので、失踪宣告を受けてから取り消されるまでの間にした行為はすべて有効です。

 

【参考】民法31条

~失踪の宣告を受けた者は~死亡したものとみなす。

 

3【妥当でない】

「成年被後見人の許諾」「正当な事由がないときも~辞することができる」が×。

「家庭裁判所の許可」「正当な事由がないときは、辞することができない」にすると○。

成年後見人を辞められるのは「正当な事由+家裁の許可」だけです。

事由なしはムリ。

 

【参考】民法844条

後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。

 

4【妥当でない】

「取り消されない限り~できない」が×。

「取り消されなくても~できる」にすると○。

成年被後見人本人も、自分でした行為は自分で取り消すことができます。

 

【参考】民法120条1項 ※令和2年の改正条文

行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者~又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。

 

5【妥当】

選択肢の通り。

どんなに認知症が進んで判断能力がなくても、成年後見の審判を受けて「あなたは成年被後見人です」というお墨付きをもらわなければ、制限行為能力者とはみなされません。

その場合は「意思能力を有しない=その行為をするつもりはなかった」ことを証明することで、その行為を無効にすることができます。

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