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平成24年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題24 行政法・占用許可 正解「5」

1【妥当でない】

「許可」「余地は認められない」が×。

「特許」「余地が認められる」にすると○。

「国民が本来持っている権利⇒許可」「新しく生まれる許可⇒特許(特別許可)」です。

今回は、新しく「河川敷を利用する権利」が生まれているので「特許」になります。

また、「許可⇒裁量の余地が狭い」「特許⇒裁量の余地が広い」という違いもあります。

 

2【妥当でない】

「許されない」が×。

「許される」にすると○。

「申請型義務付け訴訟⇒必ずセット(取消訴訟or無効等確認訴訟)」

「取消訴訟⇒単品OK」です。

 

【参考】行政事件訴訟法37条の3第3項2号

~義務付けの訴えを提起するときは、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める訴えをその義務付けの訴えに併合して提起しなければならない。 

二 ~処分又は裁決に係る取消訴訟又は無効等確認の訴え

 

3【妥当でない】

「理由を提示~取り消される」が×。

「理由を提示する必要はない」にすると○。

理由の提示義務があるのは「許可を拒否する」とき。許可する場合はいりません。

 

【参考】行政手続法8条1項

行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。~

 

4【妥当でない】

「行政代執行法の定めによる代執行によって」が×。

「強制徴収によって」にすると○。

占用料を払わないのは、税金を払わないのと同じ扱いになるので、強制徴収できます。

 

5【妥当】

選択肢の通り。

「河川管理者=Y県知事」「当該処分=許可の撤回等」「その者=X」です。

 

【参考】河川法76条1項

河川管理者は、~当該処分により損失を受けた者があるときは、その者に対して通常生ずべき損失を補償しなければならない。~

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