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平成24年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】
「情報公開・個人情報保護審査会」が×。
「消費者庁長官」にすると○。
消費者庁長官は、「庁の長」なので、審査請求は消費者庁長官に対してします。
※ 法改正で、選択肢の「内閣府」⇒「総務省」に変更
【参考】行政不服審査法4条1号
審査請求は、法律~に特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行政庁に対してするものとする。
一 処分庁等~に上級行政庁がない場合又は処分庁等が主任の大臣若しくは宮内庁長官若しくは内閣府設置法第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法第3条第2項に規定する庁の長である場合
⇒ 当該処分庁等
2【妥当でない】
「消費者庁長官」が×。
「国」にすると○。
消費者庁(行政庁)は国に所属しているので、訴えるのは「国」になります。
【参考】行政事件訴訟法11条1項1号 ※《 》内は同38条による編集
処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属する場合には、《義務付け訴訟》は、~当該各号に定める者を被告として提起しなければならない。
一 《義務付け訴訟》 当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体
3【妥当でない】
「申し立てることができる」「併合して申立てなければならない」が×。
「申し立てることができるかどうかは不明」「併合して申立てる必要はない」にすると○。
仮の義務付けをするには「義務付け訴訟」をしていることが条件ですが、選択肢を読んでも義務付け訴訟をしているかどうかはわかりません。
また、「執行停止の申立て」を一緒にする必要はありません。
「仮の義務付け」単品でOK。
4【妥当】
選択肢の通り。
A社(第三者)から参加を求めてもいいし、裁判所が職権で参加させることもできます。
【参考】行政事件訴訟法22条1項
裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者若しくはその第三者の申立てにより又は職権で、~、その第三者を訴訟に参加させることができる。
5【妥当でない】(最判平21.1.15)
「求めることができる」が×。
「求めることはできない」にすると○。
裁判所が、不開示文書を提出させて見分(チェック)はできない、という判例があります。
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