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平成24年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【正】
選択肢の通り。
地方自治法180条1項にそのままあります。
【参考】地方自治法180条1項
普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる。
2【正】
選択肢の通り。
地方自治法178条1項の内容をまとめたものです。
【参考】地方自治法178条1項
普通地方公共団体の議会において、当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をしたときは、直ちに議長からその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。この場合においては、普通地方公共団体の長は、その通知を受けた日から10日以内に議会を解散することができる。
3【正】
選択肢の通り。
平成24年9月の法改正で「原則⇒出席義務」「例外⇒欠席OK(正当な理由あり)」となりました。
※ 法改正に伴い、選択肢の「長は」⇒「原則として、長は」に変更
【参考】地方自治法121条1項
普通地方公共団体の長、~は、議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められたときは、議場に出席しなければならない。ただし、出席すべき日時に議場に出席できないことについて正当な理由がある場合において、その旨を議長に届け出たときは、この限りでない。
4【誤】
「専決処分により~是正措置をとることができる」が×。
「特別拒否権の行使により、理由を示して再議に付さなければならない」にすると○。
議会の議決が法令違反だった場合、地方公共団体の長は、特別拒否権を行使して、議会に審議・議決のやり直し(再議)をさせる義務があります。
【参考】地方自治法176条4項
普通地方公共団体の議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付し又は再選挙を行わせなければならない。
5【法改正により削除】
平成24年本試験のときは「正しい」でしたが、平成24年9月の法改正でこの内容は削除されたので、平成25年以降は「誤り」になります。
再議に付す義務はありません。
※ お手元にある過去問題集によっては、この選択肢は改題されていることがあります。
※ 改題されると、本試験で出題された当時の問題とは選択肢の内容が変わっている可能性があるので、その場合はお手元にある解説を参照願います。
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