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平成24年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題21 行政法・行政間の紛争 正解「2」

1【誤】

「地方裁判所」「抗告訴訟」が×。

「高等裁判所」「機関訴訟」にすると○。

市と国の裁判は「機関訴訟」で、まず高等裁判所で行います。

 

【参考】地方自治法251条の5第1項

~普通地方公共団体の長~は、~高等裁判所に対し、~国の行政庁~を被告として、訴えをもって~違法な国の関与の取消し~を求めることができる。

 

【参考】行政事件訴訟法6条

~「機関訴訟」とは、国又は公共団体の機関相互間における~紛争についての訴訟。

 

2【正】

選択肢の通り。

条文の内容ほぼそのままです。

「委員会=国地方係争処理委員会」です。

 

【参考】地方自治法250条の14第2項

2 委員会は、法定受託事務に関する~国の関与が違法であると認めるときは、当該国の行政庁に対し、理由を付し、かつ、期間を示して、必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を~通知し、かつ、これを公表しなければならない。

 

3【誤】

「代執行の手続をとることになる」が×。

「代執行することはできない」にすると○。

大臣が代執行を行うには「市長に法律違反がある」「代執行以外に方法がない」「放置すると著しく公益に反する」「市長が大臣の勧告・指示を無視する」「市長が高等裁の判決を無視する」の5つをすべて満たすことが必要です。

今回は何も満たしていません。

詳細は「地方自治法245条の8」にあるので、興味があればご確認を。(長いです)

 

4【誤】(最判平13.7.13)

「法律上の争訟に該当しない」が×。

「法律上の争訟に該当する」にすると○。

国が市の決定に対してする裁判は「法律上の争訟」になることもある、という判例があります。

 

5【誤】

「地方自治法に機関訴訟」が×。

「補助金適正化法に不服の申出制度」にすると○。

地方自治法に「機関訴訟」という言葉は1回も登場しません。

 

【参考】補助金適正化法25条1項

補助金等の交付の決定~に対して不服のある地方公共団体~は、~各省各庁の長に対して不服を申し出ることができる。

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