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平成24年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】(最判平17.7.15)
「行政処分に該当しない」が×。
「行政処分に該当する」にすると○。
「病院開設中止の勧告は、法律上は行政指導だけど、行政処分に該当する」という判例があります。
2【妥当でない】(最判平18.7.14)
「行政処分に該当する」が×。
「行政処分に該当しない」にすると○。
「水道料金を変更する条例をつくることは、行政処分じゃない」という判例があります。
3【妥当でない】(最判昭57.4.22)
「行政処分に該当する」が×。
「行政処分に該当しない」にすると○。
「都市計画法に基づいて知事が用途地域を指定することは、行政処分じゃない」という判例があります。
4【妥当でない】(最判昭54.12.25)
「行政処分に該当しない」が×。
「行政処分に該当する」にすると○。
「それは輸入禁止だと、税関長がする通知は、行政処分に該当する」という判例があります。
5【妥当】
選択肢の通り。(最判平21.11.26)
「公立保育所を廃止する条例をつくることは、行政処分に該当する」という判例があります。
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