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平成24年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【相手方以外の者】
イ【趣旨及び目的】
ウ【利益の内容及び性質】
エ【目的】
条文の穴埋め問題。
特に解説することはありません。
【参考】行政事件訴訟法9条2項
裁判所は、処分又は裁決の【ア】相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たっては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の【イ】趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき【ウ】利益の内容及び性質を考慮するものとする。この場合において、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たっては、当該法令と【エ】目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌するものとし、当該利益の内容及び性質を考慮するに当たっては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする。
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