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平成24年度(行政書士試験 過去問の解説)
※正解が2つあります
1【誤】
「取消訴訟、無効等確認訴訟ともに」が×。
「取消訴訟」にすると○。
「取消訴訟⇒原則6ヵ月以内(例外あり)」「無効等確認訴訟⇒期限なし」です。
【参考】行政事件訴訟法14条1項
取消訴訟は、~6ヵ月を経過したときは、提起することができない。
2【正】
選択肢の通り。
32条1項(取消判決が第三者に有効)は、38条の中にありません。(準用なし)
無効等確認訴訟は「取消訴訟以外の抗告訴訟」です。
※ 学説(学者の意見)では「準用あり」が通説(多数派)
【参考】行政事件訴訟法
32条1項 処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。
38条2項 10条2項の規定は、処分の無効等確認の訴えと~準用する。
3 ~25条~、32条2項の規定は、無効等確認の訴えについて準用する。
3【誤】
「執行停止原則」が×。
「執行不停止原則」にすると○。
取消訴訟と無効等確認訴訟は、どちらも「執行不停止」が原則です。
25条(執行不停止)は、38条3項の中にあります。(準用あり)
【参考】行政事件訴訟法25条1項
処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。
4【正】
選択肢の通り。
10条1項(取消しの理由の制限)は、38条の中にありません。(準用なし)
※ 学説(学者の意見)では「準用あり」が有力
【参考】行政事件訴訟法10条1項
取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない。
5【誤】
全文が×。
無効等確認訴訟をするための条件は、36条にある通り。
【参考】行政事件訴訟法36条
無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないものに限り、提起することができる。
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