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平成24年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【誤】
「棄却裁決」が×。
「却下裁決」にすると○。
「法定の期間経過後・不適法⇒却下」「理由がない⇒棄却」です。
【参考】行政不服審査法45条1項・2項
処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。
2 処分についての審査請求が理由がない場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却する。
2【誤】
「審査庁は」が×。
「審査庁が上級行政庁の場合は」にすると○。
「処分庁に代わって一定の処分」も×。
「処分の変更」にすると○。
審査庁が上級行政庁のときは、処分の取消し以外に「処分の変更」ができます。
【参考】行政不服審査法46条1項
処分~についての審査請求が理由がある場合~には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない場合には、当該処分を変更することはできない。
審査庁と処分の変更について、ブログの記事で解説しています。
3【正】
選択肢の通り。
行政不服審査法49条3項の条文ほぼそのままです。
【参考】行政不服審査法49条3項
不作為についての審査請求が理由がある場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。
一 不作為庁の上級行政庁である審査庁
⇒当該不作為庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずること。
4【法改正により削除】
2014年の行政不服審査法の改正で、異議申立てが廃止されて、選択肢として成立しなくなりましたので、解説を削除しました。
5【誤】
「不当で~行われることはない」が×。
「不当の場合も行われる」にすると○。
事情裁決は「違法」「不当」どちらの場合も行われます。
【参考】行政不服審査法45条3項
審査請求に係る処分が違法又は不当ではあるが~処分を取り消し、又は撤廃することが公共の福祉に適合しないと認めるときは、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却することができる。~
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詳しくは、「行政不服審査法の逐条解説」をご覧ください。
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