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平成24年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】
「求めることも許される」が×。
「求めることはできない」にすると○。
「公法上の法律関係の確認」ができるのは「行政事件訴訟」です。
行政不服審査はNG。
【参考】行政事件訴訟法4条
~「当事者訴訟」とは、~及び公法上の法律関係に関する確認の訴え~をいう。
2【妥当でない】
「できない処分を列挙してはいない」が×。
「できない処分を列挙している」にすると○。
行政不服審査法の7条1項1号~12号に、審査請求できない処分が列挙されています。
【参考】行政不服審査法7条1項
次に掲げる処分及びその不作為については、2条及び3条の規定は、適用しない。
一 国会の両院若しくは一院又は議会の議決によってされる処分
(2号以降省略)
3【妥当でない】(最判昭53.3.14)
「第三者は~申立適格を有しない」が×。
「第三者は~申立適格を有する」にすると○。
「不服申立ての申立適格は、行政事件訴訟の原告適格と同じ」という判例があります。
法律上の利益があれば、第三者も申立て可能。申立適格=審査請求できる人、です。
【参考】行政事件訴訟法9条1項
処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴えは、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。
4【妥当でない】
「手続にも及ぶ」「口頭弁論主義」が×。
「手続には及ばない」「書面主義」にすると○。
審査請求の審理手続にも、憲法のルール(適正手続の保障)が及ぶ、という法令・判例は
ありません。
また、審査請求は、原則「書面審理」、例外「口頭審理」です。
【参考】行政不服審査法31条1項
審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者(以下この条及び41条2項2号において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。~
5【妥当】
選択肢の通り。
審査請求の裁決は、必ず「書面」です。
例外はありません。
【参考】行政不服審査法50条1項
裁決は、次に掲げる事項を記載し、審査庁が記名押印した裁決書によりしなければならない。
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