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平成24年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【正】
選択肢の通り。(最大判平4.7.1)
行政手続は、処分する相手に事前に告知しなくてもいい場合もある、という判例があります。
2【誤】(最判平3.4.26)
「害されるとしても~作為義務を負うものではない」が×。
「害されるとしたら~作為義務を負う」にすると○。
水俣病患者の認定を早く取れると思っていたら、行政がなかなか認定をしなかった。
申請した人は、気が気ではありません。
この場合は、行政側に作為義務(認定を出す義務)がある、という判例があります。
3【正】
選択肢の通り。(最判昭50.5.29)
公聴会で、申請した人が意見を主張する機会が少なかったのは問題だけど、もし機会が十分にあったとしても、判断を変えるような意見や資料が追加される可能性がなかった場合は、機会が少なかったことが拒否処分を取り消す理由にはならない、という判例があります。
4【正】
選択肢の通り。(最判昭59.3.27)
収税官吏(税務署や税関の職員)が、犯則嫌疑者(アヤシイ人)に対して質問するときに、相手に拒否権があることを伝えなかったとしても、憲法違反にはならない、という判例があります。
5【正】
選択肢の通り。(最判昭49.12.10)
免職処分の議決を非公開でしたのはまずかったけど、公開しても結果は同じだから、非公開だったことが免職処分を取り消す理由にはならない、という判例があります。
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