行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。

行政書士試験対策専門スクール

ステップアップファースト

〒400-0016 山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

受付時間:11:00~20:00(平日)

055-215-2059

平成24年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題13 行政法・行政手続 正解「2」

1【正】

選択肢の通り。(最大判平4.7.1)

行政手続は、処分する相手に事前に告知しなくてもいい場合もある、という判例があります。

 

2【誤】(最判平3.4.26)

「害されるとしても~作為義務を負うものではない」が×。

「害されるとしたら~作為義務を負う」にすると○。

水俣病患者の認定を早く取れると思っていたら、行政がなかなか認定をしなかった。

申請した人は、気が気ではありません。

この場合は、行政側に作為義務(認定を出す義務)がある、という判例があります。

 

3【正】

選択肢の通り。(最判昭50.5.29)

公聴会で、申請した人が意見を主張する機会が少なかったのは問題だけど、もし機会が十分にあったとしても、判断を変えるような意見や資料が追加される可能性がなかった場合は、機会が少なかったことが拒否処分を取り消す理由にはならない、という判例があります。

 

4【正】

選択肢の通り。(最判昭59.3.27)

収税官吏(税務署や税関の職員)が、犯則嫌疑者(アヤシイ人)に対して質問するときに、相手に拒否権があることを伝えなかったとしても、憲法違反にはならない、という判例があります。

 

5【正】

選択肢の通り。(最判昭49.12.10)

免職処分の議決を非公開でしたのはまずかったけど、公開しても結果は同じだから、非公開だったことが免職処分を取り消す理由にはならない、という判例があります。

行政手続法の各条文について、わかりやすく解説している教材を販売しています。

詳しくは、「行政手続法の逐条解説」をご覧ください。

行政書士通学講座の個別受講相談(無料)を随時実施しています。

  • 行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方

  • 今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方

  • 行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方

  • 行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方

  • 独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方

  • 初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方

ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。

 

行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。

受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。

行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。 

詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください

代表者(講師)

ステップアップファースト 代表
清水 一嵩(しみず かずたか)

親切・丁寧な対応をモットーとしています。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

電話番号

055-215-2059

所在地

〒400-0016
山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

地図

スクール外観

当スクールは、2階の左から2番目の部屋です。

駐車場

駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。

サイト内検索

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
  • ウェブ全体を検索