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平成24年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題12 行政法・意見公募手続 正解「2」

1【誤】

「行政指導の指針は含まれない」が×。

「行政指導の指針も含まれる」にすると○。

行政指導指針も、ばっちり「命令等」の中に入っています。

 

【参考】行政手続法2条8号

『命令等』内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。

イ 法律に基づく命令又は規則

ロ 審査基準

ハ 処分基準 

ニ 行政指導指針

 

2【正】

選択肢の通り。

条文の内容ほぼそのままです。

 

【参考】行政手続法40条1項

命令等制定機関は、~30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、~、30日を下回る意見提出期間を定めることができる。この場合においては、当該命令等の案の公示の際その理由を明らかにしなければならない。

 

3【誤】

「提出された意見のうち~考慮した結果を」が×。

「提出された意見を」にすると○。

提出意見は、原則として全部を公示する義務があります。

(例外が43条3項にあります)

 

【参考】行政手続法43条1項3号

命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令等の公布と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならない。 

一 命令等の題名

二 命令等の案の公示の日 

三 提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨) 

四 提出意見を考慮した結果及びその理由

 

4【誤】

「制定しないことは許されず」が×。

「制定しないことも許される」にすると○。

「意見公募手続を実施した結果、命令等をつくるのはやめました」もOKです。

 

【参考】行政手続法43条4項

命令等制定機関は、意見公募手続を実施したにもかかわらず命令等を定めないこととした場合には、その旨並びに1項1号及び2号に掲げる事項を~公示しなければならない。

 

5【誤】

全文が×。

こんなルールはありません。

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