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平成24年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題11 行政法・行政手続 正解「1」

1【正】

選択肢の通り。

「廃棄物処理法に基づく許可処分」は根拠が法律の処分なので、行政手続法が適用されます。

 

【参考】行政手続法3条3項

~地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)~については、次章から6章までの規定は、適用しない。

 

2【誤】

「当該都道府県の~主務大臣」が×。

「当該都道府県の知事」にすると○。

審査基準を設定するのは、実際に許可を出す行政庁(処分庁)なので、各知事が担当します。

 

【参考】行政手続法5条1項

行政庁は、審査基準を定めるものとする。

 

3【誤】(最大判昭53.10.4)

「法規命令」「拒否処分は違法」が×。

「行政規則」「拒否処分は不当」にすると○。

「法規命令⇒違反すると違法」「行政規則⇒違反すると不当」です。

審査基準は「行政規則」なので、違法ではなく「不当」かどうかの問題になります。

 

4【誤】

「弁明の機会を付与すべき」が×。

「弁明の機会を付与する必要はない」にすると○。

「申請を拒否する処分」は不利益処分に入りません。

なので聴聞・弁明どちらも不要です。

 

【参考】行政手続法

13条1項 行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、~意見陳述のための手続を執らなければならない。 

二 前号イからニまでのいずれにも該当しないとき ⇒弁明の機会の付与

2条4号ロ『不利益処分』 ~。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。

ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他~

 

5【誤】

「許されない」が×。

「許される」にすると○。

形式上の不備があった場合は「補正」「拒否」どちらかをすることができます。

 

【参考】行政手続法7条

行政庁は、~申請の形式上の要件に適合しない申請については、~当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。

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