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平成24年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【誤】(最判昭56.1.27)
「変更できない」が×。
「変更できる」にすると○。
地方公共団体が、一度決めたことは変更できない、なんてことはありません。
変更することで出る損害の穴埋めができれば、変更できるという判例があります。
2【誤】(最判平19.12.13)
「形成される」が×。
「形成されない」にすると○。
「有罪判決=懲役4ヵ月」です。
懲役と禁錮では、懲役の方が重い罰になります。
失職したことが、長い間(約25年間)ばれなかったら、新しい雇用関係が生まれる?
すごい主張を思いつくものです。
【参考】国家公務員法
76条 職員が38条各号(第2号を除く。)の一に該当するに至ったときは、人事院規則に定める場合を除いては、当然失職する。
38条1号 一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
3【正】
選択肢の通り。(最判昭62.10.30)
確定申告の話。
確定申告には「白色申告」と「青色申告」があります。
青色申告は色々な特典がありますが、税務署長の承認を受けないと青色申告できません。
青色申告の承認を受けてない人がした青色申告を、税務署が承認の有無について確認せずに数年分受理した後で、承認がないことに税務署が気づき、2年分の確定申告について、これは本来「白色」だから、追加の所得税を払いなさいという処分をした事件。
最高裁にしてみれば、この事件には選択肢にある「特別の事情」は存在しないようです。
4【誤】(最判平19.7.6)
「考慮の対象とならない」が×。
「考慮の対象となる」にすると○。
過少申告加算税を払わなくていい条件に「正当な理由があると認められる」があります。
税金の取扱いの変更を納税者に教えなかったことは「正当な理由」になるという判例があります。
5【誤】(最判昭33.3.28)
「違法である」が×。
「合法である」にすると○。
パチンコ台に税金がかかるようになったきっかけが「通達」だったとしても、その通達の内容が正しければ「租税法律主義」と「信義誠実の原則」には反してない、という判例があります。
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