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平成24年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題7 憲法・労働組合 正解「2」

1【妥当でない】(最大判昭43.12.4)

「処分することも許される」が×。

「処分することは許されない」にすると○。

対立候補として立候補したから処分するというのは、さすがにやりすぎです。

判例では、立候補の自由も基本的人権のひとつと解釈しています。

 

2【妥当】

選択肢の通り。(最判昭50.11.28)

自分たちに有利になることに賛成し、不利になることに反対するのは当たり前です。

そういった活動に費用がかかる場合、組合員でワリカンするのはOKという判例があります。

 

3【妥当でない】(最大判昭48.4.25)

「違法性が強い~限られる」が×。

「違法性が強い~限られない」にすると○。

何を言っているのかが、わかりづらい選択肢。

とりあえず「争議行為をあおる行為の処罰は、違法性が強い争議行為に対する場合とは限られない」とおさえておけば、妥当でないかどうかの判断はできます。

 

4【妥当でない】(最大判昭48.4.25)

「規制することは許されない」が×。

「許される」にすると○。

判例では「目的が経済だろうが政治だろうが、公法上許された争議行為なんてものはない」といっています。

そのため、政治的目的のための争議行為も、もちろん規制の対象です。

 

5【妥当でない】(最判平12.3.17)

「懲戒処分を行うことは許されない」が×。

「懲戒処分を行うことは許される」にすると○。

「ケースによっては、懲戒処分してもOK」という判例があります。

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