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平成24年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】(最大判昭43.12.4)
「処分することも許される」が×。
「処分することは許されない」にすると○。
対立候補として立候補したから処分するというのは、さすがにやりすぎです。
判例では、立候補の自由も基本的人権のひとつと解釈しています。
2【妥当】
選択肢の通り。(最判昭50.11.28)
自分たちに有利になることに賛成し、不利になることに反対するのは当たり前です。
そういった活動に費用がかかる場合、組合員でワリカンするのはOKという判例があります。
3【妥当でない】(最大判昭48.4.25)
「違法性が強い~限られる」が×。
「違法性が強い~限られない」にすると○。
何を言っているのかが、わかりづらい選択肢。
とりあえず「争議行為をあおる行為の処罰は、違法性が強い争議行為に対する場合とは限られない」とおさえておけば、妥当でないかどうかの判断はできます。
4【妥当でない】(最大判昭48.4.25)
「規制することは許されない」が×。
「許される」にすると○。
判例では「目的が経済だろうが政治だろうが、公法上許された争議行為なんてものはない」といっています。
そのため、政治的目的のための争議行為も、もちろん規制の対象です。
5【妥当でない】(最判平12.3.17)
「懲戒処分を行うことは許されない」が×。
「懲戒処分を行うことは許される」にすると○。
「ケースによっては、懲戒処分してもOK」という判例があります。
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