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平成24年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題3 憲法・内閣の責任 正解「5」

1【不適切】

「衆議院に対してのみ~を負っていない」が×。

「国会に対して責任を負う」にすると○。

内閣は、国会(衆議院と参議院の両方)に対して責任を負います。

 

【参考】憲法66条3項

内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。

 

2【不適切】

「認めていない」が×。

「認めていないわけではない」にすると○。

例えば、総務大臣に対する不信任決議を行って、単独の責任を負わせることは可能です。

 

3【不適切】

「連帯責任」が×。

「単独の責任」にすると○。

明治憲法(大日本帝国憲法)では、君主(天皇)に対して内閣(各国務大臣)が責任を取るとあるので、連帯責任ではなく単独責任です。

 

【参考】大日本帝国憲法55条1項

各国務大臣は天皇に助言を施し、その責任を負う。

 

4【不適切】

「必要的に要求されることはない」が×。

「必要的に要求されることがある」にすると○。

内閣の不信任決議が可決された場合は、「解散」か「総辞職」の2択になります。

さらに、解散した場合も選挙後に内閣は総辞職することになるので、どちらにしろ内閣の総辞職が「必ず要(い)る=必要」とされています。

 

【参考】憲法

69条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

70条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

 

5【適切】

選択肢の通り。

この問題のテーマでもある「責任」の具体的な内容についての選択肢。

この「責任」は、一般的に「政治責任」と解釈されています。

ただし、広い意味での「広義の法的責任」はあると解釈されることもあります。

いずれにせよ、狭い意味での「狭義の法的責任」はありません。

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