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平成24年度(行政書士試験 過去問の解説)
「みなす」と「推定する」の違いがわかっていれば、解けないことはない問題ですが、民事訴訟法、刑法、さらには行政書士法と、ふだん勉強していない法律の条文のオンパレードなので、難易度は高いです。
1【法改正により削除】
法改正で、民法753条が削除されて、問題として成立しなくなりました。
2【正】
選択肢の通り。
【参考】民事訴訟法22条3項
移送の裁判が確定したときは、訴訟は、初めから移送を受けた裁判所に係属していたものとみなす。
3【誤】
「みなす」が×。
「推定する」にすると○。
【参考】民事訴訟法228条2項
文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。
4【正】
選択肢の通り。
【参考】刑法242条
自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。
5【正】
選択肢の通り。
【参考】行政書士法4条の7第3項
試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
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