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平成23年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】
「個人を単位」が×。
「世帯を単位」にすると○。
「原則⇒世帯、例外⇒個人」です。
なので最後の「保護の対象となる」も×。
【参考】生活保護法10条
保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。
2【妥当でない】
「さらに~上乗せされる」が×。
国民年金は、扶養する家族の人数で年金額が変わることはありません。
3【妥当】
選択肢の通り。
個人住民税の均等割は、基本的に所得税を納めている人は払うようになっています。
4【妥当でない】
「子どもを監護~子どもと同居」が×。
「子どもを同居~子どもを監護」にすると○。
「監護」と「同居」が逆になっています。
この試験問題は平成23年4月1日時点の法令から出題されているので、その時点では「子どもを監護」し「生計が同じ父か母」が子ども手当を受ける対象でした。
【参考】平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律4条1号
子ども手当は、~いずれかに該当する者が日本国内に住所を有するときに支給する。
一 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母
5【妥当でない】
「本人の所得を基準」が×。
「本人の所得+世帯の市町村民税を基準」にすると○。
本人を含めたその世帯で払っている市町村民税(住民税など)の金額も、第1号保険料負担を決めるときの基準の一つです。
なので「保険料率には一切関係ない」も×。
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