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平成23年度(行政書士試験 過去問の解説)
正解「使用者責任に基づく損害賠償請求をするか、表見代理に基づく代金支払請求をする。」(38文字)
「Xは、どのような根拠に基づき、いかなる請求をすればよいか」が答えの形です。
「根拠」と「請求内容」のセットを2つ書けばOKです。
しかも、「Xは、Yに対して、支払いの請求、およびそれに代わる請求について検討した」とあるので、請求内容のひとつは「支払いの請求」になります。
ひとつ目のヒントは「作家Yに雇用されている秘書A」です。
作家Yは秘書Aを雇っているので「使用者責任」(民法第715条1項)があります。
使用者責任とは「従業員の責任を社長が取る」ことで、今回は「秘書Aの責任を作家Yが取る(損害賠償する)」ことになります。
なので、Xは、作家Yに対して「使用者責任に基づく損害賠償請求」ができます。
これが「それに代わる請求」に該当します。
【参考】民法715条1項
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。~
ふたつ目のヒントは「Y名義で5万円以下のYの日用品を購入する権限しか付与されていなかったが、Yに無断で~50万円相当の事務機器を購入」と「Xは、Aに事務機器を購入する権限があるものと信じて」です。
秘書Aが権限外のことをして、Xは秘書Aを信じているので「表見代理」が成り立ちます。
表見代理とは「任せた人に責任を取ってもらう」ことで、今回は「秘書Aの代わりに作家Yにお金を払ってもらう」ことになります。
なので、Xは、作家Yに対して「表見代理に基づく代金支払請求」ができます。
【参考】民法109条1項 ※令和2年の改正条文
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。~
【参考】民法110条 ※令和2年の改正条文
前条第1項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。
この2つをまとめると「使用者責任に基づく損害賠償請求をするか、表見代理に基づく代金支払請求をする。」(38文字)となります。
順番は逆でも大丈夫です。
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